状態とは
障害年金は、がんや糖尿病などの長期治療が必要な場合や、
視力障害や聴覚障害、四肢の動きに不自由がある場合、
そしてうつ病や統合失調症などの、心疾患がある場合に支給される年金のことです。
では、障害年金が支給される「障害の状態」とはどのようなものでしょうか?
障害年金が支給される支障の程度は、
国民年金法施行令、もしくは
厚生年金保険法施行令によって、
等級が定められています。等級は1~3級にわかれており、
これは身体障害者手帳の等級とはまた異なるものです。
少しややこしいですが、
自分や家族に、そのような年金を受けれる可能性のある人がいる場合は、
近くのねんきん事務所に相談に行くようにしましょう。
では、障害等級について詳しくみていくことにしましょう。
簡単に言うと1~3級にわかれていて、
1級が最も状態が重く、日常生活がほとんど困難な人が対象です。
障害等級1級の、法律による定義は、
「身体機能の支障、または長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とされています。
これを具体的に説明すると、
日常生活が、他人の介助がない場合ほとんど何もできない程の制限があるものであるということを意味しています。
自身の身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動は制限されている人が対象です。
ちゃんと障害年金の申請をしておいてよかったです!ほとんど働くことができなかったため収入がありませんでしたが、給付金のおかげで何とか生活できています。
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知っておこう。